不正行為に対する名古屋大学の取扱い




不正行為に対する名古屋大学の取扱い

名古屋大学における不正行為に対する取扱いに関するルールは、『全学共通科目履修の手引』や『全学共通科目担当のご案内:授業担当教官の方々へ』で示されています。前者は、学生に配布されています。以下に該当部分を抜粋しました。

『全学共通科目履修の手引』

1.試験
(6)試験の際、不正行為を行ってはならない。万一、不正行為のあったときは、共通教育実施運営委員会の議を経て、各学部の教授会は、何らかの措置を決定し、当該学生の学生番号を付して、学内に事実を公表する。さらに、当該学部の教授会が必要と認めたときは、通則第34条の規定により懲戒委員会を設けて審議し、厳しく処分(退学、停学及び訓告)する。

『全学共通科目担当のご案内:授業担当教官の方々へ』

Z 定期試験等における不正行為者の取扱いについて
3.試験監督要領について
(1)不正行為が起きないよう、試験開始前にその旨学生に注意してください。不正行為を発見した場合は、学生証・答案紙・証拠物件などを押収し、試験終了時までその場に待機させ、試験終了後に共通教育室へ当該学生を同行してください。

[ 定期試験等における不正行為者の取扱いについて
全学共通科目の定期試験等において不正行為等があった場合には、下記のとおり事実関係を調査する委員会等を組織し、その事実に基づき何らかの措置をすることとなっています。試験の実施に際しましては、前頁「3.試験監督要領について」にご留意いただき、不正行為が起きないようご配慮ください。
1. 不正行為の事実関係調査
(1)不正行為の事実関係を調査するため、次の各号に掲げる委員をもって調査委員会を組織する。
一 共通教育教務委員会委員長
二 全学共通教育棟特別委員会委員長
三 関係指導教官
(2)調査委員会の委員長は、共通教育教務委員会委員長とする。
(3)調査委員会は、当該学生、授業担当教官及び試験監督者と面談し、押収した証拠物品等に基づき事実関係の調査をするものとする。
2.不正行為の認定及び通知共通教育実施運営委員会は、調査委員会での調査結果を確認し、不正行為と認定した場合には、以下の措置案を付して当該学生の所属する学部長に通知する。
一 当該学生のその期に認定された全学共通科目の単位はすべて無効とする。
二 当該学部長は、当該学生にこの結果を伝え、訓戒を与えるとともに当該学部及び共通教育棟掲示板に事実を公表する。
三 公表する事実には、年月目、時限、試験科目及び当該学生の学生番号を記すものとする。
3.不正行為に係る措置
(1)当該学部の教授会は、共通教育実施運営委員会の措置案を尊重し、不正行為に係る措置を決定するものとする。
ただし、当該学部の教授会が共通教育実施運営委員会の措置案と異なる措置を講じた場合には、理由を付してその旨を共通教育実施運営委員会に報告するものとする。
(2)当該学部の教授会は、共通教育実施運営委員会の措置案のほか、さらに何らかの措置が必要であるかどうかを審議し決定することができるものとする。