コラム:著作権について
個人の研究成果やアイデアは著作権法という法律によって保護されています。図書館にある本はもちろん、あなたが大学で書くレポートや論文にも著作権はあります。 著作権法の第31条では、図書館における複製(コピー)について明記しています。「図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分の複製物を一人につき一部提供する場合」に限り、営利を目的としない事業として著作物を複製することができます。図書館などで入手した他人の著作物は、自分のレポート・論文などに引用することができます。しかし、常識に照らし合わせて、どちらが本文かわからないほど大量に引用することは禁じられています。また、引用したことを必ず明記しなければなりません。 |